利用規約
この規約は、合同会社 happrise(以下「当社」)が「KAIZEN開発」の名称で提供する受託開発サービスについて、すべてのお客様に共通して適用される条件を定めたものです。民法第548条の2に定める定型約款にあたります。
規模・金額・納期・作業範囲といった案件ごとの条件は、お申し込みの内容(当社が打ち合わせページ上で提示するお見積もりおよび仕様)で定めます。この規約と個別の条件が食い違う場合は、個別の条件が優先します。
このサービスは、法人および個人事業主の方専用です。事業としてではなく個人としてお申し込みいただくことはできません。
第1条(適用)
- 本規約は、当社とお客様との間の、システムの開発、改修および運用に関するすべての契約(以下「本契約」)に適用されます。
- 本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款です。お客様が本規約に同意して申し込まれた時点で、本規約の各条項に合意したものとして扱われます。打ち合わせページをはじめて開く際に本規約に同意された場合、本規約のうち本契約の成立前のご相談、仕様の確定およびお見積もりに関する定めは、その同意の時点から適用されます。
- 当社が打ち合わせページ上で提示し、お客様が打ち合わせページ上で承諾した仕様およびお見積もりの内容(以下あわせて「個別条件」)は、本契約の一部となります。本規約と個別条件の内容が食い違う場合は、個別条件が優先します。
- 当社ウェブサイトに掲載している料金表・サービス内容の説明は、目安を示すものであり、それ自体が契約の申込みまたは承諾となるものではありません。金額および作業範囲は、個別条件によって確定します。
- 本規約で用いる次の語は、それぞれ次の意味とします。
- 当社ウェブサイト:当社が https://kaizen-build.com/ およびその下位の URL で公開するウェブサイト。料金表、改修料金表、仕様変更の目安の回数、デザインパターンその他本規約が「当社ウェブサイトに掲載する」と定めるものは、ここに掲載します。本規約が当社ウェブサイトに掲載するものによると定める事項は、個別条件で別に定めない限り、本契約の成立時に掲載していた内容によります。ただし、改修料金表は、当社が第5条第10項の提示をする時点の内容によります。
- 打ち合わせページ:当社がお客様ごとに用意し、その URL をお客様にお知らせする web 上のページ。ご相談、仕様の確定、お見積もり、同意、納品、検収およびご連絡は、本規約に別段の定めがない限り、ここで行います。
- 登録情報:ご相談のお申し込みおよび打ち合わせページの利用にあたりお客様が当社に届け出た、お名前、会社名または屋号、メールアドレス、電話番号その他の情報。
- 成果物:確定した仕様に基づいて当社が作成し、第11条第1項により納品するプログラム(ソースコードを含みます)およびデータベースの構造。画面試作品、設計上のメモ、打ち合わせページ上の記録、操作手順を記した資料その他成果物に付随して当社が作成するもの(以下「付随物」)は、成果物に含みません。
- 改修料金表:納品後の追加開発および改修の料金を定めるものとして、当社ウェブサイトに掲載する料金表。
- 動作環境:当社が成果物の動作を確認した OS、ブラウザ、実行環境、ソフトウェア部品の版その他の条件として、当社が納品の際に打ち合わせページ上で明示するもの。明示がないときは、納品の時点で当社が成果物の動作を確認した環境をいいます。
第2条(対象となるお客様)
- 本サービスは、法人またはその事業のために契約を締結する個人事業主のみを対象とします。
- お客様は、本契約を営業のため、または営業として締結することを表明し、保証するものとします。消費者としてのお申し込みはお受けできません。お客様は、本契約のお申し込みまでに、会社名または屋号を登録情報として届け出るものとし、当社は、必要に応じて、事業内容その他お客様が事業者であることを確認できる資料の提示を求めることがあります。
- 当社は、お客様が前項に反してお申し込みをされたこと、または届け出られた登録情報が事実と異なることが判明した場合、本契約を解除することができます。この場合の清算は第21条第2項によるものとし、当社は、解除によりお客様に生じた損害について責任を負いません。
第3条(ご相談とお見積もり)
- 本契約の成立前に行うご相談、画面試作品の提示、仕様の確定およびお見積もりの提示は、いずれも無料です。費用が発生するのは、お見積もりにご同意いただき、本契約が成立した後です。
- 当社は、打ち合わせページ上でお伺いした内容をもとに仕様を確定したうえで、規模の区分、お支払いの形(月額プランまたは買い取り)、開発費用(月額プランでは初期費用、買い取りでは買い取り価格)、月額プランの場合はさらに月額費用および買い取り価格、ならびに進め方および納期の予定をお見積もりとして提示します。
- 当社は、技術的に成り立たないご依頼、法令もしくは第三者の規約に違反するおそれのあるご依頼、当社の作業量が見通せないご依頼、または当社の受注状況その他の事情によりお受けすることが難しいご依頼について、お見積もりの提示をお断りすることがあります。
- 当社が打ち合わせページ上で提示する仕様およびお見積もり、ならびに画面試作品、設計上のメモ、打ち合わせページ上の記録その他の付随物(本契約が成立しなかった場合に当社が作成したものを含みます。以下、仕様およびお見積もりとあわせて「提示物」)に関する権利は、本契約の成立の前後を問わず、当社に留保されます。お客様が当社に提供した情報および素材は、提示物に含みません。お客様は、提示物を、当社への発注の可否を検討する目的(社内の稟議および決裁、ならびに役員、株主、顧問その他お客様の意思決定に関与する者への説明を含みます)および本契約の履行の目的に限り、利用することができます。ただし、法令、裁判所もしくは監督官庁の要求に応じるため、税務、会計もしくは監査のため、または本契約に関する紛争の処理のため(弁護士その他の専門家への相談を含みます)に必要な範囲で提示物を利用し、または開示することは、この限りではありません。お客様は、発注の可否を検討する目的で提示物を示した者に対し、本項および次項と同じ義務を守らせるものとします。
- お客様は、前項の目的を超えて提示物を利用してはなりません。とくに、次の行為は、前項の目的の範囲内であるか否かにかかわらず、また本契約の成立の有無および本契約の終了の前後(第17条第5項の期間の経過後を含みます)を問わず、行わないものとします。
- 提示物を複製し、または翻案したものを用いて、お客様ご自身(お客様の役員、従業員、子会社その他の関係会社を含みます)でシステムを開発すること。
- 提示物の全部または一部を、当社以外の開発事業者、フリーランスその他の第三者に開示または提供して、見積もりの取得、開発その他の業務を依頼すること。
- 提示物を複製、改変、翻案または公開すること(前項の目的で社内向けに複製することを除きます)。
- お客様が前2項に違反した場合、当社は、提示物の利用の中止および提示物の廃棄(第4条第2項の控えその他成立した本契約の内容を示す記録を除きます)を求めるとともに、これにより当社に生じた損害の賠償を請求することができます。
第4条(契約の成立)
- 本契約は、お客様が本規約に同意したうえで、当社が提示したお見積もりに対して打ち合わせページ上で同意の意思表示をされた時点で成立します。書面の作成および記名押印は行いません。
- 当社は、同意いただいた時点の本規約およびお見積もりの内容を記録し、その控えを、同意いただいた版の本規約の全文を添えて、お客様のメールアドレス宛にお送りします。
- お客様の社内規程により発注書または注文請書が必要な場合、当社はこれを電子データで発行します。お申し込みの前にお知らせください。紙での発行をご希望の場合、印紙税その他これに要する費用はお客様のご負担とします。
- 当社は、同時にお受けできる件数に限りがあるため、お申し込みの時期によっては着手までお待ちいただくことがあります。
第5条(対価と支払い)
- 本サービスの表示価格は、すべて消費税を含まない金額です。請求時に消費税を加算します。
- お支払いの形は次の2つとし、いずれによるかは個別条件で定めます。本規約で「開発費用」とは、月額プランでは初期費用を、買い取りでは買い取り価格をいいます。月額費用、および月額プランにおける買い取り価格は、開発費用に含みません。
- 月額プラン:着手前に初期費用をお支払いいただき、納品後は第16条の運用サービスの対価として月額費用をお支払いいただく形。
- 買い取り:着手前に買い取り価格を一括でお支払いいただき、月額費用のない形。運用はお客様ご自身で行っていただきます。
- 開発費用は、着手前の全額前払いとし、本契約の成立後に当社が発行する請求書に記載する期日までに銀行振込でお支払いいただきます。振込手数料はお客様のご負担とします。
- 当社は、入金の確認をもって着手します。入金の確認までは、成果物の作成を開始しません。請求書に記載する期日から30日を経過しても入金を確認できないときは、当社は、お客様に通知したうえで本契約を解除することができます。この場合、当社は、解除によりお客様に生じた損害について責任を負いません。
- サーバー、ドメイン、外部サービスの利用料などの実費は、月額プラン・買い取りのいずれの場合も開発費用および月額費用に含まれず、お客様のご負担となります。月額プランでは、お客様名義でクラウドサービス等を契約いただき当社が管理に必要な権限をお預かりする方法、または当社名義で契約し当社が支払った実費を翌月に月額費用と同じ請求書で請求する方法のいずれかを、個別条件で定めます。実費の目安は着手前にお知らせします。
- 月額費用は、第11条第1項により成果物を最初に納品した日(以下「納品日」)から発生します。第11条第4項により修正した成果物をあらためて納品した場合も、納品日は変わりません。納品した月の分は、納品日からその月の末日までの日数で日割りして請求します。翌月以降は月ごとに請求し、日割りは行いません。いずれも当社が発行する請求書に基づき、請求書に記載する期日までに銀行振込でお支払いいただきます。本規約で「お支払い済み額」とは、お支払い済みの初期費用、追加開発および改修の費用ならびに月額費用(日割りで請求した分を含みます)の合計をいいます。
- 当社は、物価、為替、人件費もしくは税制の変動により月額費用を維持することが難しくなったとき、または利用者数、データ量もしくは外部サービスとの連携の増加により運用サービスに要する手間が著しく増えたときは、改定後の金額とその根拠を、効力発生日の3か月前までにお客様にお知らせしたうえで、月額費用を改定することができます。改定にご同意いただけない場合、お客様は、効力発生日の前日までにお申し出いただくことで、効力発生日をもって月額プランを終了することができます。この場合、効力発生日までの月額費用は改定前の金額とし、第16条第5項の差額はいただきません。引渡しその他の終了に伴う取扱いは、第16条第6項および第7項によります。
- 追加開発または改修により成果物の規模が当社の規模の区分で上がる場合、その他運用サービスに要する手間が増える場合、当社は、当該追加開発または改修のお見積もりとあわせて、改定後の月額費用および買い取り価格を提示します。お客様が当該お見積もりに同意された時点で改定は確定し、改定後の月額費用は、当該追加開発または改修の納品日から適用します。この場合、前項の通知期間は適用しません。
- お客様が本契約に基づく金銭の支払いを遅滞された場合、お客様は、支払期日の翌日から支払済みまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 納品後の追加開発および改修は、当社が改修料金表または個別のお見積もりに基づいて提示し、お客様が打ち合わせページ上で同意された内容を個別条件として、本契約の一部となります。その費用は、個別条件で別に定めない限り着手前の全額前払いとし、第3項および第4項を準用します。この場合の第4項の解除は、当該追加開発または改修に係る部分についてのみ行い、本契約のその他の部分には及びません。追加開発および改修の仕様の確定、仕様変更、納品、検収、契約不適合責任、中止と返金その他の取扱いには、本規約の開発に関する定めを準用します。
第6条(追加請求をしない範囲)
- 当社は、お見積もりで確定した開発費用について、確定した仕様の範囲内の作業を理由として追加の費用を請求しません。作業に想定より時間がかかった場合も同じです。
- 前項にかかわらず、次のものは開発費用に含まれず、別途のお支払いが必要です。当社ウェブサイトに追加請求が無い旨を記載しているのは、第1項の意味においてです。
- サーバー、ドメイン、外部サービスの利用料などの実費。
- 着手後にお受けしなかった仕様変更(納品後の改修としてお預かりするもの)。
- 納品後の追加開発および改修(改修料金表によります)。
- 月額プランの月額費用。
- お客様の責めに帰すべき事由により生じた、やり直しまたは追加の作業。
- 前項の各費用は、いずれも作業に着手する前に金額をお知らせし、お客様の同意を得たうえで実施します。お客様の同意なく費用が発生することはありません。
第7条(仕様の確定)
- 当社は、お見積もりの提示に先立ち、打ち合わせページ上のテキストのやりとりにより、画面と業務の流れを伺い、仕様としてまとめて提示します。この工程は無料です。
- お客様が打ち合わせページ上で仕様を確定する操作をされた時点で、つくるものが確定します(以下「仕様確定」)。仕様確定は、お見積もりの前提を固めるものであり、この時点では本契約は成立しません。
- 仕様確定までの回数および期間に、原則として制限は設けません。ただし、当社がお見積もりの提示をお断りする場合は、この限りではありません。
- 打ち合わせは、原則として打ち合わせページ上のテキストのやりとりにより行います。お客様のご希望があるとき、または当社が必要と認めたときは、訪問、電話または web 会議を行うことがあります。これらは打ち合わせページ上のやりとりを補うために行うものであり、実施の可否、時期および方法は当社が判断します。提案資料の作成およびプレゼンテーションは、本サービスの標準の工程には含まれません。訪問、電話または web 会議を行った場合、当社は、決まった内容を打ち合わせページに記録します。仕様およびお見積もりの内容は、口頭でのやりとりにかかわらず、打ち合わせページ上の記録によって定まります。
- お客様が正当な理由なく相当の期間(原則として60日)にわたり打ち合わせページ上のやりとりに応じられない場合、当社は当該時点の内容で仕様が確定したものとみなすことができます。この場合、当社はあらかじめその旨をメールでお知らせします。
- 当社は、画面と業務の流れについての認識を合わせるため、打ち合わせページ上で画面試作品(実際の画面に近い形で操作を試していただける見本)を提示することがあります。画面試作品は、仕様を確かめていただくための見本であり、仕様そのものではありません。提示する時期は、仕様確定の前後を問いません。本契約の成立前にお出しするものは無料であり、成立後にお出しするものの費用は開発費用に含まれます。いずれの場合も、画面試作品について別途の費用はいただきません。
- お客様が画面試作品について打ち合わせページ上の操作をされても、仕様は確定しません。仕様が確定するのは、第2項の操作をされた時点に限ります。画面試作品を見て決めた事項は、打ち合わせページ上に仕様として記録したものに限り、確定する仕様に含まれます。
- 画面試作品は、提示した時期を問わず、確定した仕様を変更するものではありません。画面試作品の内容が確定した仕様と食い違う場合は、確定した仕様が優先します。
- 画面試作品は、画面の見た目と操作の流れを確かめていただくためのものです。表示される文字および数値は仮のもので、動作、性能、データの保存その他の実装の内容を示すものではありません。納品物の見た目および操作の細部は、画面試作品と異なることがあります。また、当社は、案件の規模その他の事情により、画面試作品を提示しないことがあります。
第8条(仕様変更)
- 本条は、着手後(当社が入金を確認し、成果物の作成を開始した後)の仕様変更について定めます。着手前は、仕様確定の後であっても、回数の制限なく仕様を見直し、あらためて確定していただけます。この場合、当社は、確定した仕様に応じてお見積もりを出し直します。本契約の成立後に開発費用が変わるときは、あらためてご同意をいただきます。
- 着手後の仕様変更は、原則としてお受けしません。当社の価格は、確定した仕様の通りに作業することを前提としているためです。
- 前項にかかわらず、当社は、設計の根本に関わらない範囲の変更について、規模の区分に応じて当社が定める回数を目安に柔軟にお受けします。目安の回数は当社ウェブサイトに掲載し、個別条件で別に定めたときはそれによります。内容が軽微であれば、この回数を超えてお受けすることがあります。
- 設計の根本に関わる変更、または作成済みの成果物の相当部分を作り直す必要が生じる変更は、前項の回数が残っている場合であってもお受けしないことがあります。ある変更が前項の範囲に収まるか否かの判断は、当社が行い、お客様にお伝えします。
- 当社が、以降の仕様変更をお受けできない旨をお客様にお伝えした時点で、仕様変更の受付は終了します。
- 本条によりお受けしなかった仕様変更は、納品後に、改修料金表に基づく追加開発・改修としてお預かりします。
- 確定した仕様と成果物が一致していない場合は、仕様変更ではありません。当社が無償で修正します。第3項の回数には数えません。
第9条(デザイン)
- 画面のデザインは、当社があらかじめ用意したデザインパターンの中からお選びいただきます。パターンの種類と数は、当社ウェブサイトに掲載します。お選びいただく時期は、仕様を決める工程です。
- 当社は、お預かりしたロゴデータを画面に配置することを、追加費用なしで行います。
- デザインを新規に制作すること、ブランドガイドラインへ厳密に適合させること、イラスト・写真素材を制作することは、本サービスの範囲に含まれません。
- 着手後にデザインパターンを選び直される場合は、仕様変更として扱います。
- お客様がロゴ、画像、文章その他の素材を提供される場合、お客様は、当該素材を当社が本契約の目的で利用することについて必要な権利を有していることを保証するものとします。当該素材に関して第三者から当社に対し請求または主張がなされた場合、お客様は、ご自身の責任と費用でこれを解決し、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第10条(お客様の協力)
- お客様は、当社からの質問、確認および素材・データの提供の依頼に対し、遅滞なく対応するものとします。
- システム開発は、お客様の協力を前提とする業務です。個別条件に定める納期は、お客様の協力が遅滞なく得られることを前提とした予定日であり、お客様の対応を待つ期間、仕様変更に要する期間および第4条第4項により着手をお待ちいただく期間は、納期に算入せず、その分納期を延長します。当社は、当社の責めに帰すべき事由により納期を過ぎる見込みとなったときは、見込みの時期と理由をお知らせします。納期の遅れを理由とする当社の責任は、第23条によります。
- お客様は、当社に提供する情報が正確であること、および第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。これに反したことにより当社に損害が生じた場合、お客様はこれを賠償するものとします。
- 着手後、お客様が正当な理由なく相当の期間(原則として30日)にわたり当社からの質問、確認または依頼に応じられない場合、当社は、あらかじめメールでお知らせしたうえで、当該事項を業務システムとして通常の方法により当社が判断して作業を進めることができます。これにより実装した内容は、第12条第3項第2号のものとして扱います。当社は、これに代えて、第21条第1項第3号により本契約を解除することもできます。
第11条(納品と検収)
- 当社は、確定した仕様に従って成果物を作成し、月額プランでは当社が管理する稼働環境への配置により、買い取りでは当社が用意する確認用の環境で成果物を提示することにより納品します。買い取りの場合、当社は、次項以下の検収の合格後にソースコードをお渡しし、確認用の環境はお渡しの後に停止します。お客様の稼働環境への配置は、いずれの場合も行いません。当社は、納品の際に、動作環境を打ち合わせページ上で明示します。
- お客様は、納品後、個別条件で別に定めない限り14日以内に、成果物が確定した仕様に適合しているかを確認し、その結果を当社に通知するものとします。
- お客様が前項の期間内に通知をされない場合、または成果物を業務に使用開始された場合、当該時点で検収に合格したものとみなします。
- 確定した仕様に適合しない点が見つかった場合、当社は無償で修正し、あらためて前2項の手続を行います。
- 当社は、納品の際に、成果物の使い方を1回ご説明します。方法は、打ち合わせページ上のテキスト、操作手順を記した資料のお渡しその他の方法から、当社が選びます。これを超える使い方のご説明は、月額プランでは第16条第2項により、買い取りではお受けしません。
第12条(契約不適合責任)
- 当社は、成果物が確定した仕様に適合しない場合、検収合格後3か月以内(個別条件で別に定めたときはその期間内)にお客様から通知を受けたものに限り、無償で修正します。修正が技術的または経済的に著しく困難であると当社が判断した場合、当社は、修正に代えて、当該不適合部分に相当する額として当社が算定した金額(当該成果物に対応する開発費用を上限とします)を返金することができます。
- 前項の期間を経過した後の修正は、月額プランでは第16条の運用サービスとして、買い取りでは改修料金表に基づく有償の改修としてお受けします。
- 次のものは、本条の対象外です。
- 確定した仕様に含まれていない機能、性能または表示。
- 確定した仕様に明示されていない事項について、当社が業務システムとして通常の方法により実装したもの。
- 確定した仕様の記載が複数の解釈を許す場合に、当社の解釈により実装したもの。他の解釈への変更は、仕様変更として扱います。
- お客様または第三者が成果物に加えた変更に起因するもの。
- 動作環境以外での利用、または動作環境をお客様もしくは第三者が変更したことに起因するもの。
- OS、ブラウザ、外部サービスその他の第三者が提供するものの変更または停止に起因するもの。
- お客様が提供された情報・素材の誤りに起因するもの。
- 本条は、お客様の救済手段を第1項の修正または返金に限定するものであり、当社は、これに代えてまたはこれとあわせて損害賠償その他の責任を負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
- 本条第1項の期間は、民法第637条第1項の期間を変更する特約です。ただし、当社が不適合を知りながら告げなかった場合、または重大な過失により知らなかった場合には適用されません。
第13条(お受けしない業務)
- 当社は、次の業務をお受けしません。
- 当社以外が開発したシステムの保守、改修および引き継ぎ。
- iOS / Android 向けのネイティブアプリケーションの開発。
- デザインの新規制作、イラスト・写真素材の制作。
- 利用規約、プライバシーポリシーその他の法務文書の作成および雛形の提供。
- 買い取りの場合、および月額プランを終了してお客様ご自身で運用される場合の、運用方法の教育・指導、ならびにお客様の稼働環境への配置その他の移行作業。
- 技術的に成り立たない、または法令もしくは第三者の規約に違反するおそれのあるもの。
- 現在お使いのシステムを、既存のソースコードを引き継がずに新たに作り直すご依頼、および当社が開発したシステムの追加開発・改修は、本サービスの対象に含まれます。
- お客様のシステムを第三者が利用される場合において、利用規約・プライバシーポリシーのページの設置、同意の取得、退会およびデータ削除の機能の実装は、仕様に含めることでお受けします。これらの文面の作成はお客様の責任で行っていただきます。
第14条(知的財産権)
- 当社は、次の時点で、成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)をお客様に譲渡します。
- 買い取りの場合:成果物を納品した時点。ただし、当該成果物に対応する開発費用の全額のお支払いを受けていない場合は、お支払いを受けた時点。
- 月額プランの場合:第16条第5項の差額のお支払いを受けた時点、お支払い済み額が個別条件に定める買い取り価格に達した時点、第5条第7項、当社による第16条第4項の終了、または当社の責めに帰すべき事由を理由とするお客様の終了により月額プランが終了する場合の終了日、または第22条第1項により当社が引渡しを行う時点のうち、いずれか早い時点。
- 前項にかかわらず、次のものは譲渡の対象に含まれず、当社に留保されます。
- 汎用的なプログラム、部品、雛形および開発手法(本契約の前から当社が有していたもの、本契約と関係なく開発したもの、および本契約の履行の過程で当社が開発したものを含みます)。
- 第三者が権利を有するソフトウェア(オープンソースソフトウェアを含みます)。
- 提示物(第3条第4項。付随物を含みます)。
- 当社は、お客様に対し、前項のものを、成果物の一部として、または成果物の利用に必要な範囲で、利用、複製、改変することを、無償、無期限かつ地域の制限なく許諾します。お客様は、成果物の一部として利用する限りにおいて、第三者にこれを再許諾することができます。
- 第2項第2号のソフトウェアの利用条件は、当該ソフトウェアのライセンスによります。お客様は、当該ライセンスの条件に従って成果物を利用するものとします。
- 当社は、成果物に関する著作者人格権を、お客様およびお客様から権利を承継した者に対して行使しません。
- 当社は、成果物の作成を通じて得た技術上のノウハウを、お客様の秘密情報を用いることなく、他の業務に利用することができます。
第15条(AI の利用)
- 当社は、成果物の作成にあたり、生成 AI を利用します。お客様は、これに同意したうえでお申し込みいただくものとします。
- 成果物についての責任は、AI の利用の有無にかかわらず、本規約の定めに従い、当社が負います。
- 当社は、ご相談への回答、仕様の検討、実装および業務上の連絡のために、お客様からお預かりした情報を AI サービスに入力することがあります。この場合、当社は、事業者向けのサービスを、入力したデータを学習に利用しない条件または設定のもとで利用します。
- 前項にかかわらず、お客様が特定の情報について AI サービスへの入力を望まれない場合は、仕様確定までにお申し出ください。当社は、当該情報を入力せずに作業する方法を検討し、それにより作業範囲または費用が変わる場合は、事前にお知らせします。
- 当社は、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害しないよう、相当な注意を払います。第三者から権利侵害の主張を受けた場合の取扱いは、第23条第6項によります。
第16条(月額プランの運用サービス)
- 月額プランでは、当社は、月額費用と引き換えに、次の運用サービスを行います。
- 成果物を稼働させるサーバーその他の環境の管理(利用料などの実費は第5条第5項によります)。
- 実行環境およびソフトウェア部品の更新。
- データのバックアップ。
- 成果物が確定した仕様のとおりに動作しない状態(以下「不具合」。第12条第3項各号に当たるものを除きます)、および成果物が停止し、または利用できなくなった状態(以下「障害」)への対応。
- 成果物のうち当社が作成した部分にある安全上の欠陥(脆弱性)の修正。
- 運用サービスには、成果物の追加開発および改修、ならびに次の各号は含まれません。前項第4号の対応であっても同じです。これらは、当社がお受けできる場合に、お客様のご依頼に応じ、改修料金表または個別のお見積もりに基づく有償の作業としてお受けします。不具合または障害に当たるかどうか、および次の各号に当たるかどうかの切り分けは運用サービスとして行い、その判断は当社が行って、理由とともにお客様にお伝えします。
- 第11条第5項のご説明を除く、成果物の使い方に関するご質問およびご説明。
- お客様の操作により生じたデータの誤りまたは消失の修正および復元。
- 確定した仕様のとおりに動作している部分に対する変更のご要望。
- お客様の端末、ネットワークその他お客様の環境、または成果物が連携する外部サービス(いずれも当社が管理する稼働環境を除きます)に起因する事象への対応(外部サービスの仕様変更への追従を含みます)。
- 運用サービスは、当社の稼働日の稼働時間内に対応します。稼働日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日まで、および当社が事前にお知らせする休業日を除く日とし、稼働時間は9時から17時までとします。不具合および障害のご連絡は、打ち合わせページまたは電子メールにより行っていただき、当社がこれを確認した時点で受け付けたものとします。障害は、稼働時間内に受け付けたものは当日の稼働時間内に、稼働時間外に受け付けたものは翌稼働日の稼働時間内に対応を開始することを目安とします。当社は、24時間365日の監視または即時の復旧を保証しません。
- 月額プランは、個別条件で別に定めない限り、終了を希望する月の前月末までにお申し出いただくことで、その月の末日をもって終了できます。当社からの終了は、個別条件で別に定めない限り、3か月前までにお知らせします。月額プランは、お支払い済み額が買い取り価格に達した後も、本項の終了があるまで継続し、月額費用は引き続き発生します。
- お客様のお申し出により月額プランを終了する場合、お客様は、個別条件に定める買い取り価格から、お支払い済み額(終了日までの分として当社が請求した月額費用で未払いのものがあるときは、これを含みます)を差し引いた額(以下「差額」)を、終了日までにお支払いいただきます。金額はいずれも消費税を除いた額で計算し、差し引いた額が0円以下となるときは、差額はありません。成果物を今後ご利用にならない場合も同じです。月額費用の改定にご同意いただけず第5条第7項により終了する場合、当社が前項により月額プランを終了する場合、当社の責めに帰すべき事由(成果物の契約不適合が第12条第1項により修正されないこと、および運用サービスの不履行を含みます)を理由にお客様が終了する場合、および第22条により終了する場合、差額はいただきません。
- 当社は、差額のお支払いを受けた後(差額をいただかない場合は、終了のお申し出または通知の後)、ソースコードおよびデータベースの内容を、機械可読な形式でお渡しします。お客様のお申し出があるときは、終了日の前であってもお渡しします。データベースの内容は、差額のお支払いの有無にかかわらず、お客様のご依頼に応じてお渡しします。終了日までの月額費用その他本契約に基づく未払いの金銭があるときは、当社は、そのお支払いを受けるまでソースコードのお渡しを留保することができます。データベースの内容のお渡しは、未払いの有無にかかわらず留保しません。引渡しは、これらをお渡しした時点で完了します。引渡しの完了後(終了日の前に引渡しが完了したときは、終了日以後)、当社は、成果物およびデータの複製を保持する義務を負いません。データの削除は、次項によります。お客様の環境への配置、ドメインの切り替え、動作の確認、データの取り込みその他の移行作業は運用サービスに含まれず、当社は行いません。当社名義で契約している稼働環境は、終了日をもって停止します。お客様名義で契約している稼働環境については、当社がお預かりしている権限を終了日までに返却します。
- 当社は、月額プランの終了日から30日を経過した後、当社名義の稼働環境およびバックアップに保存されているお客様のデータを削除することができます。データのお渡しをご希望の場合は、終了日までにお申し出ください。
第17条(秘密保持)
- 当社およびお客様は、本契約に関して相手方から開示された情報(以下「秘密情報」)を、本契約の目的以外に使用せず、相手方の書面(電子メールを含みます)による事前の同意なく第三者に開示しません。
- 次の情報は、秘密情報に含まれません。
- 開示を受けた時点ですでに公知であったもの、またはその後自らの責めによらず公知となったもの。
- 開示を受けた時点ですでに保有していたもの。
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの。
- 秘密情報を用いることなく独自に開発したもの。
- 法令、裁判所または監督官庁の要求により開示する場合は、前項にかかわらず開示できます。この場合、可能な範囲であらかじめ相手方に通知します。
- 当社は、本規約と同等の秘密保持義務を課した再委託先、および入力した情報を秘密として取り扱う契約条件のもとで提供される AI サービスの事業者に対し、業務上必要な範囲で秘密情報を開示することができます。
- 本条の義務は、本契約の終了後3年間存続します。
- 当社は、お客様の会社名および案件の概要を実績として公表しません。ただし、お客様の事前の同意を得た場合はこの限りではありません。
第18条(個人情報・データの取扱い)
- 当社がお客様からお預かりする個人情報の取扱いは、プライバシーポリシーによります。
- 成果物の開発・運用に伴い、当社がお客様の保有する個人データの取扱いの委託を受ける場合、当社は、個人情報の保護に関する法律第23条から第25条までの趣旨に従い、委託を受けた者として安全管理措置を講じ、当社の従業者および再委託先を監督します。
- 当社は、前項の個人データを、本契約の目的以外に利用しません。
- お客様は、当社に提供される個人データについて、ご自身が定める利用目的の範囲内であること、および第三者提供・委託に関して法令上必要な手続を了していることを保証するものとします。
- 個人情報の漏えい、滅失またはき損のおそれが生じた場合、当社は、速やかにお客様に報告し、原因の調査と再発防止に協力します。
第19条(再委託)
- 当社は、業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。再委託先の選定は当社が行い、お客様への個別の通知は要しません。
- 再委託を行う場合、当社は、再委託先に本規約と同等の義務を課し、再委託先の行為について自らの行為として責任を負います。
第20条(お客様による中止と返金)
- お客様は、成果物の納品前であれば、いつでも本契約を解除することができます。この場合の返金は、次の通りとします。着手後の返金には、受注枠の確保および仕様の確定までに当社が行った作業の対価として、上限を設けます。
解除の時点 返金の額 着手前(当社が入金を確認し、成果物の作成を開始する前) お支払いいただいた開発費用の全額(発生済みの実費を除きます)。 着手後 お支払いいただいた開発費用から、解除の時点までに当社が行った作業に相当する額(当社が算定します)および発生済みの実費を差し引いた額。ただし、返金の額は、お支払いいただいた開発費用の50パーセントを超えないものとします。 - 当社は、前項の返金について、解除のお申し出を受けた日から遅滞なく(原則として30日以内に)、お客様の指定する口座へ振り込みます。振込手数料はお客様のご負担とし、返金の額から差し引きます。
- 第1項の定めは、民法第641条に基づく損害賠償に代わるものとして、当社とお客様が合意する清算方法です。当社は、第1項により返金しなかった額を超えて、お客様に損害の賠償を請求しません。ただし、お客様の責めに帰すべき事由により当社に生じた損害については、この限りではありません。
- 当社の責めに帰すべき事由により本契約を継続できなくなった場合、または当社が本契約に違反したことを理由にお客様が解除された場合は、第1項を適用せず、当社は、すでに完了した作業に相当する額および発生済みの実費を除いた全額を返金します。この場合の振込手数料は当社の負担とします。
第21条(当社による解除)
- 当社は、お客様に次のいずれかの事由が生じた場合、催告することなく本契約を解除することができます。
- お支払いを遅滞されたとき。
- 本規約の禁止事項に違反されたとき、または反社会的勢力の排除に関する表明もしくは確約に違反されたとき。
- お客様の協力が得られず、当社が相当の期間を定めて求めてもなお改善されないとき。
- 差押え、仮差押え、破産手続開始その他これに類する手続の申立てがあったとき。
- その他、信頼関係を著しく損なう行為があったとき。
- 前項により解除した場合、当社は、お支払いいただいた費用を、解除までに当社が行った作業の対価、発生済みの実費および解除により当社に生じた損害(得べかりし利益を含みます)に充当し、残額がある場合に限りこれを返金します。当社に生じた損害がお支払いいただいた費用を超えるときは、当社はその超過額を請求することができます。解除によりお客様に生じた損害について、当社は責任を負いません。
- 当社は、お客様のご依頼の内容が、着手後に当社がお受けしない業務のいずれかに該当することが判明した場合、本契約を解除することができます。この場合、当社は、すでに完了した作業に相当する額および発生済みの実費を除いた全額を返金します。
- 月額プランにおいて当社が第1項により本契約を解除する場合、お客様は、解除の日を終了日として計算した第16条第5項の差額をお支払いいただきます。この差額は、第2項の解除により当社に生じた損害の額の下限とします。ソースコードおよびデータベースの内容のお渡し、稼働環境の停止ならびにデータの削除は、解除の日を終了日として第16条第6項および第7項によります。
第22条(事業が継続できなくなった場合)
- 当社が本サービスを終了する場合、または当社の事情により本契約を継続できなくなった場合、当社は、ソースコードおよびデータベースの内容を、機械可読な形式で一式お渡しします。この場合、第16条第5項の差額はいただかず、第14条第1項により著作権をお客様に譲渡します。
- 当社は、お客様が当社以外の技術者に成果物の改修を依頼することを妨げません。
- 当社は、本サービスを終了する場合、原則として3か月前までに、当社ウェブサイトへの掲載およびお客様へのメールにより周知します。
- 前項の場合、着手済みの本契約は完成まで履行します。履行できないときは、第20条第4項により返金します。契約不適合責任の期間内に終了するときは、修正に代えて第12条第1項の返金により対応します。
第23条(免責と損害賠償の上限)
- 当社は、成果物がお客様の特定の目的に適合すること、期待される効果を生じること、不具合が皆無であること、およびお客様の事業に適用される法令・業界規制・第三者の規約に適合することを保証しません。当社が保証するのは、成果物が確定した仕様に適合することです。
- 当社がお客様に対して負う損害賠償の責任は、債務不履行、不法行為その他請求の原因を問わず、当該責任の原因となった本契約に基づきお客様が当社に現実にお支払いになった金額(運用サービスに関する請求については、当該本契約に関する直近6か月分の月額費用)を上限とします。この上限は、本契約に基づき当社が負う損害賠償責任の総額に適用されます。
- 当社は、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、第三者からの請求その他の間接損害・特別損害について、その発生を予見できた場合であっても責任を負いません。
- 当社が損害賠償の責任を負う場合であっても、お客様が損害の発生を知った時から1年以内に当社に対して書面(電子メールおよび打ち合わせページへの記載を含みます)により請求されなかった損害については、当社は責任を負いません。
- 前3項および第7項は、当社に故意または重大な過失がある場合には適用されません。
- 成果物について第三者から知的財産権の侵害を主張された場合、お客様は速やかに当社に通知するものとし、当社は、自らの費用と判断で、防御、権利の取得、非侵害の代替物への変更または当該部分の除去を行います。この場合の当社の責任は、第2項から第5項によります。ただし、お客様の指示、お客様が提供された素材・情報、または当社以外の者が加えた変更に起因する場合、当社は責任を負いません。
- 当社は、天災、法令の改廃、通信回線の障害、当社が利用するクラウドサービス・AI サービスその他の外部サービスの障害・停止・仕様変更(当社が合理的な注意を払っても防止または回避できないものに限ります)、感染症の流行その他当社の合理的な支配の及ばない事由による履行の遅延または不能について、責任を負いません。
第24条(禁止事項)
- お客様は、次の行為を行わないものとします。
- 法令または公序良俗に違反する目的で成果物を利用すること。
- 当社の担当者に対する脅迫、暴言その他の迷惑行為。
- 本サービスの運営を妨害する行為。
- 当社に対して虚偽の情報を提供すること。
- 当社の技術者に対し、当社を介さずに直接業務を依頼すること。
- 第3条第4項および第5項に反して提示物を利用すること。
- お客様が前項に違反したことにより当社に損害が生じた場合、お客様はこれを賠償するものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 当社およびお客様は、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- 当社およびお客様は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説の流布・偽計・威力による信用毀損または業務妨害行為を行わないことを確約します。
- いずれかが前2項に違反した場合、相手方は、催告することなく本契約を解除することができます。この場合、解除した者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第26条(権利義務の譲渡禁止)
- 当社およびお客様は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利および義務を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第27条(通知と連絡)
- 当社からお客様への連絡は、打ち合わせページへの掲載、または登録情報のメールアドレス宛の電子メールにより行います。当社は、必要に応じて電話その他の方法でご連絡することがありますが、本規約に基づく通知は、前段の方法により行います。
- 電子メールによる連絡は、当社が送信した時点で到達したものとみなします。
- お客様は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社にお知らせください。変更のお知らせがないことにより生じた不利益について、当社は責任を負いません。
第28条(本規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の定めに従い、次のいずれかに該当する場合に、お客様の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
- 変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
- 変更が、契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、本規約を変更する場合、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ウェブサイトへの掲載によりあらかじめ周知します。前項第2号による変更の場合、効力発生日までに相当な期間(原則として30日)をおいて周知します。
- すでに成立した本契約には、契約成立の時点で同意いただいた版の本規約が適用されます。変更後の規約は、当該変更の効力発生日以後に成立する契約に適用されます。ただし、継続中の月額プランにおける運用サービスの内容、その対価の請求方法、終了および終了後の取扱いに関する定めについては、第1項の要件を満たす変更は、効力発生日以後、継続中の月額プランにも適用されます。この場合、当社は、前項の周知に加えて、効力発生日の30日前までに変更の内容をお客様にメールでお知らせします。第1項第2号による変更にご同意いただけないお客様は、効力発生日の前日までにお申し出いただくことで、効力発生日をもって月額プランを終了することができ、この終了は、第5条第7項、第14条第1項および第16条第5項の適用については、第5条第7項による終了として扱います。
- 当社は、各版の本規約を、本サービスの提供期間中、当社ウェブサイト上で参照できる状態に保ちます。
第29条(分離可能性と存続)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、その他の部分は有効に存続します。無効または執行不能とされた部分は、当初の趣旨にもっとも近い有効な内容に読み替えるものとします。
- 第3条第4項から第6項、第5条第9項、第9条第5項、第10条第3項、第12条、第14条、第16条第5項から第7項、第17条、第18条、第20条、第21条第2項および第4項、第22条、第23条、第24条、第26条、第29条および第30条は、本契約の終了後も効力を有します。
第30条(準拠法と管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は、日本法とします。
- 本契約に関して当社とお客様との間に紛争が生じた場合、富山地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この規約についてのご質問がある場合は、お申し込みの前にお寄せください。
運営者
- サービス名
- KAIZEN開発
- 運営会社
- 合同会社 happrise(happrise.com)
- 所在地
- 〒939-8058 富山県富山市大泉568-5
- 代表者
- 吉田 怜
- 設立
- 2025年12月5日
- 事業内容
- Web・アプリケーション開発の設計・実装・運用
- 連絡先
- inquiry@kaizen-build.com